ヤマハ株式会社
最終変更日:2022/03/01


ソフトウェアライセンス利用規約(旧:ソフトウェアライセンス契約) 改定のお知らせ


平素よりヤマハネットワーク製品をご利用いただき、誠にありがとうございます。
この度、2022年4月1日(金)を改定日として、ソフトウェアライセンス利用規約を一部変更する旨をお知らせいたします。
改定の内容は以下の通りです。

改定日

2022年4月1日(金)

対象の機種

適用範囲

ファームウェアのリビジョンやダウンロード日時を問わず、改定日の2022年4月1日(金)から新しい利用規約が適用されます。
マニュアルやGUIに表示される「ソフトウェアライセンス利用規約」は順次、改定をしていく予定です。

改定内容

変更前変更後
5. 責任の制限
(1) 「本ソフトウェア」は、『現状のまま(AS-IS)』の状態で使用許諾されます。ヤマハ、ヤマハの子会社、それらの販売代理店および販売店、並びに、その他「本ソフトウェア」の取扱者および頒布者は、「本ソフトウェア」に関して、商品性および特定の目的への適合性の保証を含め、法令上認められない場合を除き、いかなる保証も、明示たると黙示たるとを問わず一切しないものとします。
(変更)
5. 責任の制限
(1)「本ソフトウェア」の使用は、『現状のまま(AS-IS)』の状態で許諾されます。ヤマハは、「本ソフトウェア」に関して、商品性および特定の目的への適合性の保証を含め、法令上認められない場合を除き、いかなる保証も、明示たると黙示たるとを問わず一切しないものとします。
5. 責任の制限
(2) ヤマハ、ヤマハの子会社、それらの販売代理店および販売店、並びに、その他「本ソフトウェア」の取扱者および頒布者は、「本ソフトウェア」の使用または使用不能から生ずるいかなる損害(逸失利益およびその他の派生的または付随的な損害を含むがこれらに限定されない)について、法令上免責が認められない場合を除き、一切責任を負わないものとします。たとえ、ヤマハ、ヤマハの子会社、それらの販売代理店および販売店、並びに、その他「本ソフトウェア」の取扱者および頒布者がかかる損害の可能性について知らされていた場合でも同様です。
(変更)
5. 責任の制限
(2) ヤマハは、「本ソフトウェア」の使用または使用不能から生じるいかなる損害(逸失利益およびその他の派生的または付随的な損害を含むがこれらに限定されない)について、ヤマハに故意、重過失または法令上免責が認められない場合を除き、一切責任を負わないものとします。たとえ、ヤマハがかかる損害の可能性について知らされていた場合でも同様とします。なお、ヤマハに故意、重過失または法令上の責任があることが認められ、お客様に補償を行う場合、本製品の対価を上限とします。
5. 責任の制限
(3) ヤマハ、ヤマハの子会社、それらの販売代理店および販売店、並びに、その他「本ソフトウェア」の取扱者および頒布者は、「本ソフトウェア」の使用に起因または関連してお客様と第三者との間に生じるいかなる紛争についても、一切責任を負わないものとします。
(変更)
5. 責任の制限
(3) ヤマハは、「本ソフトウェア」の使用に起因または関連してお客様と第三者との間に生じるいかなる紛争についても、一切責任を負わないものとします。
6. 有効期間
(1) 本契約は、下記(2)または(3)により終了されるまで有効に存続します。
(変更)
6. 有効期間
(1) 本規約は、お客様が本規約第1条第(1)項に定めるインストールをした日に発効し、本条第(2)項または第(3)項により終了されるまで有効に存続します。
8. U.S. GOVERNMENT RESTRICTED RIGHTS NOTICE
The Software is a "commercial item," as that term is defined at 48 C.F.R. 2.101 (Oct 1995), consisting of "commercial computer software" and "commercial computer software documentation," as such terms are used in 48 C.F.R. 12.212 (Sept 1995). Consistent with 48 C.F.R. 12.212 and 48 C.F.R. 227.7202-1 through 227.72024 (June 1995), all U.S. Government End Users shall acquire the Software with only those rights set forth herein.
(削除)
「8. U.S. GOVERNMENT RESTRICTED RIGHTS NOTICE」を削除
9. 一般条項
お客様は、本契約が本契約に規定されるすべての事項についての、お客様とヤマハとの間の完全かつ唯一の合意の声明であり、口頭あるいは書面による、すべての提案、従前の契約またはその他のお客様とヤマハとのあらゆるコミュニケーションに優先するものであることに同意するものとします。本契約のいかなる修正も、ヤマハが正当に授権した代表者による署名がなければ効力を有しないものとします。
(削除)
「9. 一般条項」を削除
10. 準拠法
本契約は、日本国の法令に準拠し、これにもとづいて解釈されるものとします。
(変更)
8. 準拠法
本規約は、日本国の法令に準拠し、これにもとづいて解釈されるものとします。
旧:ソフトウェアライセンス契約にはなし
(追加)
9. 合意管轄
本ソフトウェアの利用に関連して、万一ヤマハとお客様との間で紛争が生じた場合には、 東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
旧:ソフトウェアライセンス契約にはなし
(追加)
10. 規約の改定・変更
(1) ヤマハは、民法第548条の4の規定により本規約の変更をすることができます。
(2) ヤマハは、本規約を変更する場合、変更の内容及び効力発生時期を明示し、その効力発生日の相当期間前までに、ヤマハネットワーク製品サイトにて周知するものとします。
(3) 第1項による規約の変更に同意しないお客様は、ヤマハの定める方法に従い、効力発生日までに本規約を解除することができるものとします。
上記の他、一部内容・表現の微細な修正を行っております。改定後の規約全文につきましては下記のリンクからご確認ください。
ソフトウェアライセンス利用規約 (2022年4月1日(金)改定)

今後ともヤマハネットワーク製品をご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

以上


更新履歴

2022/03/01 : 公開