■ ヤマハネットワーク製品ソフトウェアライセンス利用規約 本規約は、お客様とヤマハ株式会社(以下、ヤマハといいます)との間で、ヤマハネットワーク製品(以下「本製品」といいます)用ファームウェアおよびこれに関わるプログラム、印刷物、電子ファイル(以下「本ソフトウェア」といいます)をヤマハがお客様に提供し、お客様が利用するにあたっての条件を規定するものです。 「本ソフトウェア」は、「本製品」またはパーソナルコンピューターなどのデバイスで動作させる目的においてのみ使用することができます。本規約は、ヤマハがお客様に提供した「本ソフトウェア」および本規約第1条第(1) 項の定めに従ってお客様が作成した「本ソフトウェア」の複製物に適用されます。 1. 使用許諾 (1) お客様は、「本ソフトウェア」をお客様が所有する「本製品」またはパーソナルコンピューターなどのデバイスにインストールして使用することができます。 (2) お客様は、本規約に明示的に定められる場合を除き、「本ソフトウェア」を、再使用許諾、販売、頒布、賃貸、リース、貸与もしくは譲渡し、特定もしくは不特定多数の者によるアクセスが可能なウェブサイトもしくはサーバーなどにアップロードし、または、複製、翻訳、翻案もしくは他のプログラム言語に書き換えてはなりません。お客様はまた、「本ソフトウェア」の全部または一部を修正、改変、逆アセンブル、逆コンパイル、その他リバース・エンジニアリングなどしてはならず、また第三者にこのような行為をさせてはなりません。 (3) お客様は、「本ソフトウェア」に含まれるヤマハの著作権表示を変更、除去、または削除してはなりません。 (4) 本規約に明示的に定める場合を除き、ヤマハは、「本ソフトウェア」に関するヤマハの知的財産権のいかなる権利もお客様に付与または許諾するものではありません。 2. 権利の帰属 「本ソフトウェア」は、著作権法その他の法律により保護され、「本ソフトウェア」にかかる知的財産権は、全てヤマハに帰属するものとします。 お客様は、ヤマハが、本規約に基づきまたはその他の手段により「本ソフトウェア」にかかる知的財産権をお客様に譲渡するものではないことを、ここに同意するものとします。 3. 輸出規制 お客様は、当該国のすべての適用可能な輸出管理法規や規則に従うものとし、また、かかる法規や規則に違反して「本ソフトウェア」の全部または一部を、いかなる国へ直接もしくは間接に輸出もしくは再輸出してはなりません。 4. サポートおよびアップデート ヤマハは、「本ソフトウェア」のメンテナンスおよびお客様による「本ソフトウェア」の使用を支援することについて、いかなる責任も負うものではありません。また、本規約に基づき「本ソフトウェア」に対してアップデート、バグの修正あるいはサポートを行う義務もありません。 5. 責任の制限 (1)「本ソフトウェア」の使用は、『現状のまま(AS-IS)』の状態で許諾されます。ヤマハは、「本ソフトウェア」に関して、商品性および特定の目的への適合性の保証を含め、法令上認められない場合を除き、いかなる保証も、明示たると黙示たるとを問わず一切しないものとします。 (2) ヤマハは、「本ソフトウェア」の使用または使用不能から生じるいかなる損害(逸失利益およびその他の派生的または付随的な損害を含むがこれらに限定されない)について、ヤマハに故意、重過失または法令上免責が認められない場合を除き、一切責任を負わないものとします。たとえ、ヤマハがかかる損害の可能性について知らされていた場合でも同様とします。なお、ヤマハに故意、重過失または法令上の責任があることが認められ、お客様に補償を行う場合、本製品の対価を上限とします。 (3) ヤマハは、「本ソフトウェア」の使用に起因または関連してお客様と第三者との間に生じるいかなる紛争についても、一切責任を負わないものとします。 6. 有効期間 (1) 本規約は、お客様が本規約第1条第(1)項に定めるインストールをした日に発効し、本条第(2)項または第(3)項により終了されるまで有効に存続します。 (2) お客様は、「本製品」またはパーソナルコンピューターなどのデバイスにインストール済みのすべての「本ソフトウェア」を消去することにより、本製品の使用を終了することができます。 (3) お客様が本規約のいずれかの条項に違反した場合、ヤマハは、お客様との本規約を直ちに終了することができます。 (4) お客様は、本条第(3)項 による本規約の終了後直ちに、インストール済みのすべての「本ソフトウェア」の使用を中止し、消去するものとします。 (5) 本規約のいかなる条項にかかわらず、本規約第2条から第6条の規定は本規約の終了後も効力を有するものとします。 7. 分離可能性 本規約のいかなる条項が無効となった場合でも、本規約のそれ以外の部分は効力を有するものとします。 8. 準拠法 本規約は、日本国の法令に準拠し、これにもとづいて解釈されるものとします。 9.合意管轄 本ソフトウェアの利用に関連して、万一ヤマハとお客様との間で紛争が生じた場合には、 東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 10.規約の改定・変更 (1) ヤマハは、民法第548条の4の規定により本規約の変更をすることができます。 (2) ヤマハは、本規約を変更する場合、変更の内容及び効力発生時期を明示し、その効力発生日の相当期間前までに、ヤマハネットワーク製品サイトにて周知するものとします。 (3) 第1項による規約の変更に同意しないお客様は、ヤマハの定める方法に従い、効力発生日までに本規約を解除することができるものとします。 附則 制定日:2022年4月1日